理 念
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九十九里病院は九十九里町とその周辺の広域の住民を対象として急性、亜急性、慢性を問わず、いつでも誰でも安心してかかれる良質な医療を提供する医療機関となる事を目指します。
基本方針
1, 医療の提供
地域医療を担う責任ある病院として、急性・慢性、緊急度・重症度、初期・終末期を問わず病む人・家族に提供できる医療体制を整備する。
2, 医療安全管理体制
院内の医療安全管理体制の確立、維持のため全ての職員が「安全性」を最優先することを意識し行動する。
3, 生命の尊厳
医療の基本である患者の権利と生命の尊厳の擁護・尊重が常にいかなる場合にもされなければならない。
4, 医療水準の向上
医療水準の向上・維持は診療の質を保証するもので、医学学習・研修参加に努めなければならない。
患者様の権利

◆患者の権利に関する世界医師会(WMA)リスボン宣言・要約
前文
医師、患者、社会一般という3者間の関係は近年著しく変容して来ている。
医師は常に自己の良心に従い、患者の最善の利益のために行動すべきであるが、
患者の自律と公正な処遇を保障するためにも同等の努力を払うべきである。
本宣言は医療従事者が是認し、推進すべき患者の主要な権利を全てではないが
列挙したものである。
原則
1.良質の医療を受ける権利
何人も差別されることなく適切な医療を受ける権利を有する。
2.選択の自由
患者は、民間であると公的であるとを問わず
医師や病院あるいは保健サービス施設を
自由に選択し変更する権利を有する。
3.自己決定権
患者は自己決定権、すなわち、自分自身について
自由に決定を下す権利を有する。
医師は患者が下そうとする決定によりどんな結果が
もたらされるかについて患者に情報を提供すべきである。
4.意識喪失患者
a.意識のない患者あるいは自己の意思を表現できない患者の場合、
インフォームドコンセントはできる限り患者の法律上の権限を有する
代理人(法定代理人)に求めるべきである。
b.法定代理人の不在時に医療処置が緊急に必要になった場合、
患者がこうした状況下での医療処置を拒否する意志あるいは信念を
明らかにしていない限り、患者の承諾があったものとみなす。
5.法的無能力者
患者が未成年者あるいは法的無能力者である場合は、
本来患者の同意が必要な状況では患者の法定代理人の
同意を求めるべきである。
緊急を要する場合、医師は患者の最善の利益に即して
行動することが求められる。
6.患者の意思に反する処置・治療
患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、
法が特に許容し、かつ医の倫理の諸原則に合致する場合にのみ、
例外的に行なうことができる。
7.情報に関する権利
患者は自分の診療録(カルテ)に記載された自分自身に関する情報を
開示され、自己の健康状態(自己の病状についての医学所見を含む)
について十分な情報を得る権利を有する。
8.秘密保持に関する権利
患者個人情報の開示は患者本人が明確な承諾を与えるか、法律に
明確に規定されている場合のみ許される。他の医療従事者への
情報開示は、患者が明確な承諾を与えていない限り、業務遂行上
知る必要がある範囲内でのみ許される。
9.健康教育を受ける権利
何人も十分な情報・知識を踏まえて自己の健康や保健サービスに関する
選択が行なえるようになるため、保健教育を受ける権利を有する。
10.尊厳性への権利
患者の文化的背景や価値観と同じく、その尊厳およびプライバシーは
医療や医学教育の場において常に尊重されなければならない。
11.宗教的支援を受ける権利
患者は霊的及び倫理的慰安(自分で選んだ宗教の聖職者の支援を含む)
を受ける権利を有し、また拒絶する権利も有する








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